社団法人 情報通信エンジニアリング協会

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定款

  • 昭和32 年12月18日 認    可 (郵 文第525号)
  • 昭和35 年 8月18日 一部変更認可 (郵 文第448号)
  • 昭和47 年 7月28日 一部変更認可 (郵官秘第918号)
  • 昭和52 年 6月28日 一部変更認可 (郵官秘第534号)
  • 平成21 年 1月19日 一部変更認可 (総基料第10号)

第1章 総 則

(名 称)
第1条
この法人は、社団法人情報通信エンジニアリング協会(以下、「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条
本会は、電気通信工事業その他の情報通信に関する設計、工事、運用等のエンジニアリング事業(以下、「情報通信エンジニアリング事業」という。)の健全なる発達を図り、国民生活の保安および産業の振興ならびに文化の向上に寄与し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 情報通信エンジニアリング事業の効率化に関する調査研究
  2. 情報通信エンジニアリング事業の技術に関する調査研究
  3. 情報通信エンジニアリング事業の安全と事故防止対策ならびに環境の保全に関する調査研究
  4. 情報通信エンジニアリング事業に必要な資材、機材、工具等に関する調査研究
  5. 情報通信エンジニアリング事業の従事者の研修
  6. 講演会、講習会および見学会の開催
  7. 調査研究の発表、普及および指導ならびに雑誌、図書の発行
  8. 諸外国の同種団体との技術交流の推進
  9. 官公庁その他関係機関に対する要望・意見書の提出、連絡調整
  10. その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、全国都道府県において行うものとする。
(事務所)
第4条
本会は、主たる事務所を東京都渋谷区におき、本会の事業を推進するため、理事会の議決により、必要な地に支部をおくことができる。
支部に関する細則は、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第5条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会 員

(会員となる資格)
第6条
次に掲げる者は、本会の会員となることができる。
  1. 建設業法による許可を受けて、電気通信工事業を主たる業として営む者
  2. 情報通信エンジニアリング事業を行う者(但し、前号に掲げる者を除く。)
  3. 学識経験ある者ならびに本会の事業に協力する者
(入会の手続)
第7条
本会の会員になろうとするときは、書面をもって申込み、理事会の承認を得なければならない。
(会員の種別)
第8条
本会の会員は、通常会員、特別会員および賛助会員とする。
  1. 通常会員たる資格を有する者は、第6条第1号に掲げる者とする。
  2. 特別会員たる資格を有する者は、第6条第1号または第2号に掲げる者とする。
  3. 賛助会員たる資格を有する者は、第6条第3号に掲げる者とする。
(入会金および会費)
第9条
1 会員は、本会の所要経費に充てるため、入会金および会費を納入しなければならない。既納の入会金および会費の返還を請求することはできない。
2 入会金および会費に関する事項は、総会の決議により別に定める。
(会員の資格の喪失)
第10条
会員の資格は、次の事由によって失う。
  1. 退会
  2. 廃業、破産または解散
  3. 第6条各号に該当しなくなったこと
  4. 除名
(退会の届出)
第11条
会員が退会しようとするときは、書面をもって届出をしなければならない。
(除名)
第12条
会員が会費を1年以上滞納しもしくは本定款の規定に違反したときまたは体面毀損の行為があったと認められるときは、理事会の決議を経て、これを除名することができる。ただし、この会員に弁明する機会を与えなければならない。
(名誉会員)
第13条
本会に名誉会員をおくことができる。

第3章 役 員

(役員の数および選任)
第14条
1 本会に、次の役員をおく。
  • 理事 13名以内
  • 監事  2名以内
2 理事および監事は、会員の中から会員の選挙により選任する。ただし、補充の必要を生じたときは、会務の執行に重大な支障がないと認められる場合に限り、選挙を行わず、理事会で会員中から選任することができる。この場合は、次の総会において、事後承認を求めるものとする。
3 前項の選挙に関する規定は、総会の議決により別に定める。
(理事)
第15条
1 本会に会長1名、副会長2名以内、専務理事1名をおき、他に常務理事若干名をおくことができる。
2 会長、副会長、専務理事および常務理事は、理事の互選によって選任する。
(理事の職務)
第16条
1 理事は、理事会の決議により会務を執行する。
2 会長は、会務を掌握し、かつ各会議を招集して、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長の互選により定められた者1名がその職務を代行する。
4 専務理事は、会長および副会長を補佐し、会長および副会長に事故があるとき、または会長および副会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、会長、副会長および専務理事を補佐し、会長、副会長および専務理事に事故があるとき、または会長、副会長および専務理事が欠けたときは、その職務を代行する。
(理事会)
第17条
理事は、理事会を組織する。
第18条
1 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、会務の執行に必要な事項を審議決定する。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
3 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監事の職務)
第19条
監事は、民法第59条に定める職務を行い、理事会に出席して意見を述べることがきる。
(役員の任期)
第20条
1 役員の任期は、就任の日から2事業年度経過後に開かれる通常総会の終了のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補充された役員の任期は、現役員の残任期間とする。
3 役員は、任期中または任期満了後退任する場合には、後任の役員が就任するまで引続きその職務を行う。
(役員の報酬)
第21条
役員は、報酬を受けない。ただし、本会の業務に専ら従事する理事は、総会の決議を経て、別に定めるところにより報酬を受けることができる。
(委員会)
第22条
1 第3条各号に掲げる事項をするため、必要に応じ委員会をおくことができる。
2 委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(事務局)
第23条
1 本会の業務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局および職員に関する規定は、理事会の決議により別に定める。
(顧問)
第24条
1 本会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の推薦に基いて、会長が委嘱する。

第4章 総 会

(種別)
第25条
1 総会を分けて、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたときまたは総会員の5分の1以上から会議の目的とする事項および事由を記載した書面をもって請求があったときに開催する。
(招集通知)
第26条
総会の日時、場所および会議の目的とする事項は、少なくとも会日から10日前に書面をもって会員に通知しなければならない。
(付議事項)
第27条
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
  1. 業務報告
  2. 収支決算および予算の承認
  3. 定款の変更
  4. 重要な財産の処分
  5. 入会金、会費および役員の報酬に関する事項の決定または変更
  6. 第25条第3項の規定により会議の目的とされた事項
  7. 解散
  8. その他重要な事項
(決議方法)
第28条
総会は、会員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
総会の決議は、出席者全員の議決権の過半数をもって行い、可否同数の時は、議長の決するところによる。
定款の変更、重要な財産の処分および解散の決議は、前2項の規定にかかわらず、会員の3分の2以上出席し、その議決権の4分の3以上を持って行う。
第29条第2項の規定により、議決権の行使を委任した会員は、本条の規定の適用については、出席会員とみなす。
(議決権)
第29条
総会における会員議決権は、1人につき1箇とする。
総会に出席できない会員は、他の出席会員に書面をもって議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第30条
総会の議事録には、議長およびその他の出席理事が記名捺印しなければならない。

第5章 資産および会計

(資産)
第31条
本会の資産は、設立当初の寄附財産、入会金、会費、寄附金およびその他の収入からなる。
第32条
本会の資産の管理および運用は、理事会の決議を経て、専務理事が行う。
(予算)
第33条
毎事業年度の予算は、当該年度開始前、理事会において作成し、通常総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第34条
本会の会計年度は、第5条に定める事業年度による。

第6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第35条
本定款は、第28条第3項の手続に加え、総務大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第36条
本会は、第28条第3項の手続に加え、総務大臣の許可を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第37条
本会が解散する際に有する残余財産は、総会において総会員の3分の2以上が出席し、出席会員の4分の3以上の同意を得、かつ、総務大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する他の法人または団体に寄附するものとする。

第7章 雑 則

(施行細則)
第38条
本定款の施行に必要な規定は、理事会の決議により別に定める。