一般社団法人    情報通信エンジニアリング協会


 定  款 

条    項
第1章 総 則 (名 称)
第1条
この法人は、一般社団法人情報通信エンジニアリング協会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置き、本会の事業を推進するため、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。
2 支部に関する細則は、理事会の決議により別に定める。
第2章 目的及び事業 (目 的)
第3条
本会は、電気通信工事業その他の情報通信に関する設計、工事、運用等のエンジニアリング事業(以下、「情報通信エンジニアリング事業」という。)の健全なる発達を図り、国民生活の保安及び産業の振興並びに文化の向上に寄与し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第4条
  1. 情報通信エンジニアリング事業の効率化に関する調査研究
  2. 情報通信エンジニアリング事業の技術に関する調査研究
  3. 情報通信エンジニアリング事業の安全と事故防止対策ならびに環境の保全に関する調査研究
  4. 情報通信エンジニアリング事業に必要な資材、機材、工具等に関する調査研究
  5. 情報通信エンジニアリング事業の従事者の研修
  6. 講演会、講習会および見学会の開催
  7. 調査研究の発表、普及および指導ならびに雑誌、図書の発行
  8. 諸外国の同種団体との技術交流の推進
  9. 官公庁その他関係機関に対する要望・意見書の提出、連絡調整
  10. その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、全国都道府県において行うものとする。
第3章 会員 (法人の構成員)
第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
  1. 通常会員 建設業法による許可を受けて電気通信工事業を主たる業として営む者
  2. 特別会員 情報通信エンジニアリング事業に携わる者
  3. 賛助会員 学識経験のある者並びに本会の事業に協力する者
2 前項の会員のうち通常会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条
本会の会員になろうとするときは、書面をもって申込み、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条
会員は、本会の所要経費に充てるため、入会金及び会費を納入しなければならない。既納の入会金及び会費の返還を請求することはできない。
2 入会金及び会費に関する事項は、総会の決議により別に定める。
(任意退会)
第8条
会員は、書面による届を提出することにより退会することができる。
(除 名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. 本会の定款その他規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、当該総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 前2条の規定により退会し又は除名されたとき。
  2. 総通常会員が同意したとき。
  3. 死亡、廃業、破産又は解散したとき。
  4. 第5条各号に定める要件に該当しなくなったとき。
  5. 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
第4章 総会 (構 成)
第11条
総会は、通常会員をもって構成する。ただし、特別会員及び賛助会員は、総会に出席して傍聴することができる。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条
総会は、次の事項について決議する
  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 定款の変更
  4. 事業報告及び決算の承認
  5. 入会金及び会費に関する事項
  6. 会員の除名
  7. 事業の全部譲渡
  8. 解散及び残余財産の処分
  9. その他法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条
総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない通常会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(招 集)
第14条
総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない通常会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第15条
総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第16条
総会における議決権は、通常会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条
総会の決議は、総通常会員の議決権の過半数を有する通常会員が出席し、出席した通常会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総通常会員の半数以上であって、総通常会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 事業の全部譲渡
  5. 解散
  6. その他法令で定められた事項
(議決権の代理及び書面決議)
第18条
総会に出席できない通常会員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の通常会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、書面で議決権を行使した通常会員又は議決権の行使を委任した通常会員は総会に出席したものとみなす。
(決議の省略)
第19条
理事又は通常会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき通常会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条
理事が通常会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき通常会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理及び書面決議)
第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員 (役員の設置)
第22条
本会に、次の役員を置く。
  1. 理事 5名以上10名以内
  2. 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を専務理事とする。また、副会長を2名以内、常務理事を1名置くことができる。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、総会の決議によって通常会員代表者の中から選任する。ただし、理事は2名を限度とし、監事は1名を限度として通常会員以外の者を選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事及び常務理事は、会長を補佐し、本会の日常業務を執行する。
5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、次の職務を行う。
  1. 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  2. 本会の業務及び財産の状況を調査すること。
  3. 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
  4. その他法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第26条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会 (構 成)
第29条
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  4. 重要な財産の処分及び譲受け
  5. 多額の借財
  6. 重要な使用人の選任及び解任
  7. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  8. 事業計画及び収支予算の承認
  9. その他法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第32条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第33条
理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第35条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 運営幹事会及び委員会 (運営幹事会)
第37条
本会に、理事会の諮問機関として運営幹事会を置く。
2 運営幹事会は、運営幹事をもって構成する。
3 運営幹事は、理事会の決議によって選任する。
(委員会)
第38条
運営幹事会に答申するため、必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員会に関して必要な事項は、運営幹事会により別に定める。
第8章 事務局 (付議事項)
第39条
本会の業務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局及び職員に関する規定は、理事会の決議により別に定める。
第9章 顧問 (顧 問)
第40条
本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
  1. 会長の相談に応じること。
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。
第10章 資産及び会計< (事業年度)
第41条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告。
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた第3号の貸借対照表については、総会の終了後直ちに公告するものとする。
4 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第11章 定款の変更及び解散等 (定款の変更)
第44条
本定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(剰余金)
第46条
本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の処分)
第47条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法 (公告の方法)
第48条
本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 補則 (委 任)
第49条
本定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  1. 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の代表理事は髙島征二、業務執行理事は佐久田浩司とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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